令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について
- 2024/10/13
- 更新情報
◇既存の特定操縦免許を受有している方へ
- (1)施行日以前に取得された特定操縦免許の取扱い
- ・令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
- ・既存の特定操縦免許受有者は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。
- ・また、小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます。
- ▶実技講習の免除の証明に必要となる証明書の様式はこちら
- 注)履歴限定解除に必要となる証明書としては使用できません。
- ・なお、新しい特定操縦免許に切り替えた場合、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象となるのでご注意ください。